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ポストハーベスト農薬について(前編)

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    ポストハーベスト農薬について(前編)

    By sg_webmaster | 食の安心安全について | Comments are Closed | 10 9月, 2021 | 0

    翔栄ファームコラムでは
    様々な農法や農薬・化学肥料の害、
    種の種類など一通りのご紹介をして参りましたが、
    今回のテーマ「ポストハーベスト農薬」については
    特段触れることもなく、気付けば
    連載回数83回を迎えてしまいました。

    実は筆者はとっくにこれについて
    話をしたつもりでいたことをここに白状しつつ
    本題に入っていきたいと思います。

    今回は「ポストハーベスト農薬とは」その前編です。

    ■ ポストハーベスト農薬とは?

    ポストハーベスト農薬(Post-Harvest Treatment)とは、
    収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤のことです。
    文字通りポストとは「後」、
    ハーベストは「収穫」を意味します。

    筆者は数年前にYouTubeで
    海外から大量に輸入されるグレープフルーツやオレンジが
    現地の港を出る前に農薬のプールにどっぷりと浸される、
    そんな映像を観たことがあります。
    その瞬間、とある観光地の市場で
    カリフォルニアオレンジを皮ごと絞るフレッシュジュースを
    2杯も飲んでしまったことを思い出しました。
    見た目はもの凄く健康的で美味しそうでしたが、
    実は農薬も飲んでしまったのだろうと思うとぞっとします。

    (因みに筆者が観たYouTube動画はいつの間にか削除されていました)

    ■ 輸入生鮮品の輸送手段

    海外から農産物を輸入するには
    大型船による海上輸送が一般的です。
    なぜならば日本の一般消費者への
    販売価格が高くなり過ぎないように
    一度で大量に輸入する必要があるからです。

    たとえばアメリカから日本への海上輸送の場合、
    1週間以上掛かることが常識です。
    もちろんコールドチェーンの整備により
    鮮度への配慮は格段に進歩していると思います。
    ただ、海外での農作物の収穫から
    日本国内のスーパーマーケットに並ぶまで、
    更に消費者が実際に食べるまでの時間を考えた場合、
    優に1ヶ月くらい経過していることは
    決して珍しくないのではないでしょうか。

    つまりはこういうことです。
    遠い外国へ時間をかけて運ばれる輸出農産物は、
    その運送時間が長くかかるほど、
    運搬中に発生する害虫やカビによって
    品質を悪くして商品価値を下げてしまう危険性を伴います。
    また、万一カビが発生したものを口にした消費者が
    食中毒などを起こしたら大変な問題です。
    それらを防ぐために使われるのが
    ポストハーベスト農薬というわけです。

    したがって輸入される生鮮品が全て航空輸送され、
    その機体すべてが冷蔵対応に切り替わる、
    あるいはサプライチェーンそのものが
    劇的に変化するなどのことがない限り、
    ポストハーベスト農薬から完全に逃れることは困難です。

    ■ ポストハーベスト農薬は食品添加物?

    食品衛生法第4条第2項では、

    「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」

    と定義されています。
    まあこれは単なる添加物とは?
    という話に過ぎませんが、
    ここから先はキツネにつままれたような気になると思います。

    それは、収穫前の作物は「農作物」といい、
    収穫後は「食品」と見做されるということです。

    一体何を言いたいのか?
    苛立ちごもっともです。これではさっぱり分かりません。
    もう少し我慢してこの先をお聞きください。

    例えば、オルトフェニルフェノール、
    ビフェニル、チアベンダゾール、
    ピペロニルブトキシドは「農薬」です。
    しかし収穫後の「食品」に対して
    同じものを添加、混和、浸潤その他の方法によって
    使用した場合は「食品添加物」だというのです。

    食品添加物とは私たちがよく知っているように
    加工品、菓子、調味料などに含まれるアレのことです。
    ということは変身前のオルトフェニルフェノールが
    農薬として基準値内一杯で使われていて
    食品添加物としても同量が使用された場合、
    この薬品そのものの使用量は
    農薬基準値で考えた場合は
    当然それをオーバーすることになります。

    しかし思い出してください。収穫後は食品です。
    つまり食品添加物ですから
    農薬使用量の基準値をここで持ち込むのはナンセンスです!
    何を寝ぼけたことをいっているのですか!
    となってしまうのです。

    ■ 当然、ポストハーベスト農薬には使用基準があります

    でもポストハーベスト農薬という食品添加物にも
    使用に関する基準はありますよね?

    ご安心ください。もちろんあります。
    しかし具体的にはあまりお話したくないのです。
    なぜならば以下のような事実があるからです。

    皆様もご存じのことと思いますが、
    最も気になることは、ポストハーベスト農薬は
    通常畑で使われる農薬の数百倍濃い濃度で
    使われることがあるということです。
    これにより何が起こるかというと
    食品添加物という名の農薬が
    農作物の皮の中にまで浸透する危険があります。

    つまりコラム前半でお伝えした
    「オレンジの皮ごと生絞りフレッシュジュース」の中には
    ポストハーベスト農薬もたっぷりと
    絞り出されてしまっていたのです。
    しかも2杯も飲んでしまいました。
    ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用される
    食品添加物とはいえ、無知はやはり怖いものです。

    ■ 食料自給率が低い日本では?

    スーパーに並んでいるグレープフルーツ、オレンジ、
    レモンなどの柑橘系果物の商品POPをよく見ると
    「防カビ剤OPP、TBZ、2,4-D」という
    表示を目にすることがあります。

    ご存じの方は多いと思いますが、
    この「2,4-D」という農薬はかつて
    ベトナム戦争で使われた「枯葉剤」と同様の成分です。
    もちろん使用量の規定は守られているものの、
    これが全く健康に影響がないとは
    言いきれないように思いますが皆様はいかがでしょうか。

    日本は食糧自給率が40%以下と言われています。
    当然、現在輸入されている農産物の中で
    ポストハーベスト農薬使用の可能性がある
    農産物は多岐にわたるでしょう。

    ということで後編では具体的な農産物、
    特に「小麦」について見ていきたいと思っています。

    翔栄ファームコラムでは様々な農法や農薬・化学肥料の害、種の種類など一通りのご紹介をして参りましたが、今回のテーマ「ポストハーベスト農薬」については特段触れることもなく、気付けば連載回数83回を迎えてしまいました。

    実は筆者はとっくにこれについて話をしたつもりでいたことをここに白状しつつ、本題に入っていきたいと思います。

    今回は「ポストハーベスト農薬とは」その前編です。

    ■ ポストハーベスト農薬とは?

    ポストハーベスト農薬(Post-Harvest Treatment)とは、収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤のことです。文字通りポストとは「後」、ハーベストは「収穫」を意味します。

    筆者は数年前にYouTubeで海外から大量に輸入されるグレープフルーツやオレンジが現地の港を出る前に農薬のプールにどっぷりと浸される、そんな映像を観たことがあります。その瞬間、とある観光地の市場でカリフォルニアオレンジを皮ごと絞るフレッシュジュースを2杯も飲んでしまったことを思い出しました。見た目はもの凄く健康的で美味しそうでしたが、実は農薬も飲んでしまったのだろうと思うとぞっとします。
    (因みに筆者が観たYouTube動画はいつの間にか削除されていました)

    ■ 輸入生鮮品の輸送手段

    海外から農産物を輸入するには大型船による海上輸送が一般的です。なぜならば日本の一般消費者への販売価格が高くなり過ぎないように一度で大量に輸入する必要があるからです。

    たとえばアメリカから日本への海上輸送の場合、1週間以上掛かることが常識です。もちろんコールドチェーンの整備により鮮度への配慮は格段に進歩していると思います。ただ、海外での農作物の収穫から日本国内のスーパーマーケットに並ぶまで、更に消費者が実際に食べるまでの時間を考えた場合、優に1ヶ月くらい経過していることは決して珍しくないのではないでしょうか。

    つまりはこういうことです。遠い外国へ時間をかけて運ばれる輸出農産物は、その運送時間が長くかかるほど、運搬中に発生する害虫やカビによって品質を悪くして商品価値を下げてしまう危険性を伴います。また、万一カビが発生したものを口にした消費者が食中毒などを起こしたら大変な問題です。それらを防ぐために使われるのがポストハーベスト農薬というわけです。

    したがって輸入される生鮮品が全て航空輸送され、その機体すべてが冷蔵対応に切り替わる、あるいはサプライチェーンそのものが劇的に変化するなどのことがない限り、ポストハーベスト農薬から完全に逃れることは困難です。

    ■ ポストハーベスト農薬は食品添加物?

    食品衛生法第4条第2項では、

    「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」

    と定義されています。
    まあこれは単なる添加物とは? という話に過ぎませんが、ここから先はキツネにつままれたような気になると思います。

    それは、収穫前の作物は「農作物」といい、収穫後は「食品」と見做されるということです。

    一体何を言いたいのか? 苛立ちごもっともです。これではさっぱり分かりません。もう少し我慢してこの先をお聞きください。

    例えば、オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール、ピペロニルブトキシドは「農薬」です。しかし収穫後の「食品」に対して同じものを添加、混和、浸潤その他の方法によって使用した場合は「食品添加物」だというのです。

    食品添加物とは私たちがよく知っているように加工品、菓子、調味料などに含まれるアレのことです。ということは変身前のオルトフェニルフェノールが農薬として基準値内一杯で使われていて食品添加物としても同量が使用された場合、この薬品そのものの使用量は農薬基準値で考えた場合は当然それをオーバーすることになります。

    しかし思い出してください。収穫後は食品です。つまり食品添加物ですから農薬使用量の基準値をここで持ち込むのはナンセンスです! 何を寝ぼけたことをいっているのですか! となってしまうのです。

    ■ 当然、ポストハーベスト農薬には使用基準があります

    でもポストハーベスト農薬という食品添加物にも使用に関する基準はありますよね?

    ご安心ください。もちろんあります。しかし具体的にはあまりお話したくないのです。なぜならば以下のような事実があるからです。

    皆様もご存じのことと思いますが、最も気になることは、ポストハーベスト農薬は通常畑で使われる農薬の数百倍濃い濃度で使われることがあるということです。これにより何が起こるかというと、食品添加物という名の農薬が農作物の皮の中にまで浸透する危険があります。

    つまりコラム前半でお伝えした「オレンジの皮ごと生絞りフレッシュジュース」の中には、ポストハーベスト農薬もたっぷりと絞り出されてしまっていたのです。しかも2杯も飲んでしまいました。ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用される食品添加物とはいえ、無知はやはり怖いものです。

    ■ 食料自給率が低い日本では?

    スーパーに並んでいるグレープフルーツ、オレンジ、レモンなどの柑橘系果物の商品POPをよく見ると「防カビ剤OPP、TBZ、2,4-D」という表示を目にすることがあります。

    ご存じの方は多いと思いますが、この「2,4-D」という農薬はかつてベトナム戦争で使われた「枯葉剤」と同様の成分です。もちろん使用量の規定は守られているものの、これが全く健康に影響がないとは言いきれないように思いますが皆様はいかがでしょうか。

    日本は食糧自給率が40%以下と言われています。当然、現在輸入されている農産物の中でポストハーベスト農薬使用の可能性がある農産物は多岐にわたるでしょう。

    ということで後編では具体的な農産物、特に「小麦」について見ていきたいと思っています。

    参考:
    農林水産省「食便衛生法」

    ポストハーベスト, 固定種, 在来種, 無化学肥料, 無農薬, 翔栄ファーム, 自然栽培, 農業, 農薬, 遺伝子組み換えでない, 野菜

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