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残留農薬について考えよう

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残留農薬について考えよう

By sg_webmaster | 食の安心安全について | Comments are Closed | 17 3月, 2020 | 0

■残留農薬は各国で基準値が決められています

農産物の安全性について考えるとき、
よく議題に上がることのひとつに
「残留農薬」があります。

 

 

残留農薬というのはその名の通り、
食品中に残った農薬のことです。

一般的な農法、つまり慣行農法では
よく農薬の散布が行われています。
主に虫害や雑草の繁殖、
作物の病気を防ぐ目的です。

これらは虫や菌を殺す薬剤なので、
中には人体に有害なものもあります。

 

こうした成分が実際に食品となる際に
あまり含まれないようにということで
どの国でもMRL(Maximum residue limit 残留基準値)を
定めて規制が行われているわけです。

 

日本では、農林水産省が農薬取締法により
使用基準を定めているほか、
販売や輸入に関しては食品衛生法で
決められています。

後者は「残留農薬のポジティブリスト制度」が
取り入れられていて、
すべての食品において農薬等の残留が
0.01ppm以下でなくてはならない
、
とされています。

規制するものを予め決め、そのリストで
制限することを「ネガティブリスト制度」といい、
以前はその方式がとられていましたが、
基準が設定されていない無登録農薬も含めて、
一律に規制するために2006年5月から施行されました。

 

 

ちなみに全体の農薬使用量に関しては、
耕地面積あたりでの平均値が、
アメリカなどに比べると、日本を含む
アジア各国の数値は高くなっていると言われます。

ただ、小麦などの穀作農業の割合が高いアメリカ等と
米作中心の日本等の比較ですので、
そう単純なものではありません。
温暖多雨な気候であることも関係しています。

ただ、アジア域内では日本の平均値は
中国・韓国に次ぐ数値
となっています。

■残留農薬は各国で基準値が決められています

農産物の安全性について考えるとき、よく議題に上がることのひとつに「残留農薬」があります。

 

残留農薬というのはその名の通り、食品中に残った農薬のことです。

一般的な農法、つまり慣行農法ではよく農薬の散布が行われています。主に虫害や雑草の繁殖、作物の病気を防ぐ目的です。これらは虫や菌を殺す薬剤なので、中には人体に有害なものもあります。

 

こうした成分が実際に食品となる際にあまり含まれないようにということで、どの国でもMRL(Maximum residue limit 残留基準値)を定めて規制が行われているわけです。

 

日本では、農林水産省が農薬取締法により使用基準を定めているほか、販売や輸入に関しては食品衛生法で決められています。

後者は「残留農薬のポジティブリスト制度」が取り入れられていて、すべての食品において農薬等の残留が0.01ppm以下でなくてはならない、とされています。

規制するものを予め決め、そのリストで制限することを「ネガティブリスト制度」といい、以前はその方式がとられていましたが、基準が設定されていない無登録農薬も含めて、一律に規制するために2006年5月から施行されました。

 

ちなみに全体の農薬使用量に関しては、耕地面積あたりでの平均値が、アメリカなどに比べると、日本を含むアジア各国の数値は高くなっていると言われます。

ただ、小麦などの穀作農業の割合が高いアメリカ等と米作中心の日本等の比較ですので、そう単純なものではありません。温暖多雨な気候であることも関係しています。

ただ、アジア域内では日本の平均値は中国・韓国に次ぐ数値となっています。

■国際基準よりも国内での許容値が高いものは確実にあります

それでも、国によって基準値が異なることから、
残留量の差は出てきます。

そして個別にみていった場合、
日本の制度に問題がないわけではありません。

 

例えば、ネオニコチノイド系
といわれる農薬があります。

 

ニコチンに似た物質で、
昆虫に対する神経毒の効果が高いことから、
殺虫剤として使用されています。

ミツバチが大量に失踪する現象との
関連性を問われたことがあり、
報道等で目にした人もいるかも知れません。

このことから、欧州委員会では
一部の屋外使用を禁止しています。

 

例えば、イミダクロプリドと呼ばれる
殺虫剤の残留値は、ブドウの場合、
Codex基準で1ppmに対して日本の基準が3ppm、
ブロッコリの場合はそれぞれ0.5ppmと5ppmです。

 

つまり、ぶどうで3倍、
ブロッコリでは10倍までの量が、
国際基準よりも許容されていることになります。

使用方法や収穫時期の違いによるもの
と説明されていますが、
ここは着目すべき事象だと思います。

 

さらに同系列のクロチアニジンと
アセタミプリドについては
2015年に食品衛生法施行規則の改正により
(なんと)基準が緩和され、
以前の使用可能量に対して
10倍以上の緩さになりました。

こうなるとなかなか看過しづらい数値
と考えてもいいでしょう。

 

こうした日本での基準が
各国と比べて緩いという状況については、
相手国での輸入不適合品となり
貿易障壁となる問題が顕在化しています。

似た気候条件ということで
アジア域内に限ってみても、
日本の基準値の高さは目立つ存在
です。

 

前述のクロチアニジンと
アセタミプリドの場合を例にとると、
作物による差はあるものの
台湾・韓国や中国等、多くのアジア諸国の基準は
日本より数倍厳しいことが多い模様です。

今後さらに基準値の見直しや、運用の厳格化が
必要となってきているかも知れません。

このように、地域の違いからも
残留農薬に着目してきましたが、
いずれにせよ慣行農法では農薬を使います。

 

主に生産性という人間都合のためですが、
これは最も大切な「安全性」との
トレードオフになっている部分がある
わけです。

 

私たちは、安全性のためには
農薬使用ゼロである必要があると考えます。

まったく使わなければ、どれが安全な基準なのか
といったような議論すら必要ないかもしれません。
規制されている以上、有害なものもあることは
事実であると再認識
していただきたいのです。

■国際基準よりも国内での許容値が高いものは確実にあります

それでも、国によって基準値が異なることから、残留量の差は出てきます。そして個別にみていった場合、日本の制度に問題がないわけではありません。

 

例えば、ネオニコチノイド系といわれる農薬があります。

 

ニコチンに似た物質で、昆虫に対する神経毒の効果が高いことから、殺虫剤として使用されています。ミツバチが大量に失踪する現象との関連性を問われたことがあり、報道等で目にした人もいるかも知れません。このことから、欧州委員会では一部の屋外使用を禁止しています。

 

例えば、イミダクロプリドと呼ばれる殺虫剤の残留値は、ブドウの場合、Codex基準で1ppmに対して日本の基準が3ppm、ブロッコリの場合はそれぞれ0.5ppmと5ppmです。

つまり、ぶどうで3倍、ブロッコリでは10倍までの量が、国際基準よりも許容されていることになります。使用方法や収穫時期の違いによるものと説明されていますが、ここは着目すべき事象だと思います。

 

さらに同系列のクロチアニジンとアセタミプリドについては、2015年に食品衛生法施行規則の改正により(なんと)基準が緩和され、以前の使用可能量に対して10倍以上の緩さになりました。

こうなるとなかなか看過しづらい数値と考えてもいいでしょう。

 

こうした日本での基準が各国と比べて緩いという状況については、相手国での輸入不適合品となり貿易障壁となる問題が顕在化しています。

似た気候条件ということでアジア域内に限ってみても、日本の基準値の高さは目立つ存在です。前述のクロチアニジンとアセタミプリドの場合を例にとると、作物による差はあるものの台湾・韓国や中国等、多くのアジア諸国の基準は日本より数倍厳しいことが多い模様です。今後さらに基準値の見直しや、運用の厳格化が必要となってきているかも知れません。

このように、地域の違いからも残留農薬に着目してきましたが、いずれにせよ慣行農法では農薬を使います。

主に生産性という人間都合のためですが、これは最も大切な「安全性」とのトレードオフになっている部分があるわけです。

 

私たちは、安全性のためには農薬使用ゼロである必要があると考えます。

まったく使わなければ、どれが安全な基準なのかといったような議論すら必要ないかもしれません。規制されている以上、有害なものもあることは事実であると再認識していただきたいのです。

参照資料
外国における残留農薬基準値に関する情報 :農林水産省
輸出国における農薬等の使用状況等に関する調査 :国立医薬品食品衛生研究所
VII 各国の農薬の最大残留基準値(MRL)の比較
残留農薬 厚生労働省
農薬による蜜蜂の危害を防止するための我が国の取組(Q&A)(2016.11月改訂) :農林水産省
Neonicotinoids | Food Safety :European Union
[平成27年5月19日食安発0519第1号]食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について :厚生労働省

無化学肥料, 無農薬, 翔栄ファーム, 自然栽培, 農業, 遺伝子組み換えでない, 野菜

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