皆さんも食料品の買い物の際、
遺伝子組換えの表示 には敏感だと思います。
ご存知の通り、日本で流通や販売が認められている
遺伝子組換え作物は8つです。
主には、とうもろこし、大豆、菜種、綿。
これらはいずれも食用油の原料です。
そんな中、日本の食品表示法には
一般消費者に誤解を与える要素が
何点かあります。
そのうちの一つに、
表示が義務付けられているのは
33の食品群のみというものがあります。
例えば、大豆を原料とする食品の場合、
「豆腐、納豆、味噌」には表示義務がありますが、
「しょうゆ」にはないといったものがあります。
理由は「しょうゆ」は高度に精製されているので、
組み換えられたDNAや、発生したたんぱく質を
最終製品では検出できないからだそうです。
しかし実際はほとんどの「しょうゆ」には
遺伝子組換えでないとの表示があるのは事実です。
もともと表示義務のない「しょうゆ」の場合は
任意表示という扱いになっています。
さてもう一つの分かりづらい点は、
加工品などの原材料表示において
表示義務があるのは、以下に限定されることです。
・重量に占める割合が5%以上のもの
つまり重量が4番目以降であれば、
遺伝子組換えでも表示義務がありません。
加工食品は特に要注意だと言われる所以です。
そして、割合が5%までなら、
遺伝子組換えのものが混入していても
「遺伝子組換えでない」と表示できてしまいます。
ただこれは隠蔽ということではなく、
生産や流通の過程で遺伝子組換えの混入を防ぐのが
どうしても困難であるという実情に基づいた
必要悪といった性格が強いのです。
皆さんも食料品の買い物の際、遺伝子組換えの表示 には敏感だと思います。
ご存知の通り、日本で流通や販売が認められている遺伝子組換え作物は8つです。
主には、とうもろこし、大豆、菜種、綿。
これらはいずれも食用油の原料です。
そんな中、日本の食品表示法には一般消費者に誤解を与える要素が何点かあります。
そのうちの一つに、表示が義務付けられているのは、33の食品群のみというものがあります。
例えば、大豆を原料とする食品の場合、「豆腐、納豆、味噌」には表示義務がありますが、「しょうゆ」にはないといったものがあります。
理由は「しょうゆ」は高度に精製されているので、組み換えられたDNAや、発生したたんぱく質を最終製品では検出できないからだそうです。
しかし実際はほとんどの「しょうゆ」には、遺伝子組換えでないとの表示があるのは事実です。もともと表示義務のない「しょうゆ」の場合は任意表示という扱いになっています。
さてもう一つの分かりづらい点は、加工品などの原材料表示において表示義務があるのは、以下に限定されることです。
・重量に占める割合が5%以上のもの
つまり重量が4番目以降であれば、遺伝子組換えでも表示義務がありません。加工食品は特に要注意だと言われる所以です。
そして、割合が5%までなら、遺伝子組換えのものが混入していても「遺伝子組換えでない」と表示できてしまいます。
ただこれは隠蔽ということではなく、生産や流通の過程で遺伝子組換えの混入を防ぐことがどうしても困難であるという実情に基づいた必要悪といった性格が強いのです。
ところが、2017年度に消費者庁が設置した
「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」で、
「遺伝子組換えでない」表示を認める混入率を、
現行の5%から「不検出に引き下げる」
という報告(※1)がまとめられました。
今の技術なら混入率をほぼ0%まで検出できるし、
混入しているのに「遺伝子組換えでない」と表示するのは
誤認を招くという意見が出たためです。
しかし、いくら分別管理をしても、
遺伝子組換えのものが混入するリスクを
免れることは困難です。
混入率が「不検出」。
つまり限りなく0%に近くないと
表示が認められないという厳しい基準は、
生産や流通の過程で100%混入しないとは
確認がしきれない実情において、
そもそも「遺伝子組換えでない」と書くことが、
できなくなるかもしれない
というリスクが生まれているのが現状です。
そうなると、一層、遺伝子組換えでない食品を
見極めることが困難になると予想されます。
海外のようにトレーサビリティーを
“ 見える化 ” することで
少なからず消費者が能動的に調査する余地が
あるべきだと考えています。
※1:消費者庁「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」
ところが、2017年度に消費者庁が設置した「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」で、「遺伝子組換えでない」表示を認める混入率を、現行の5%から「不検出に引き下げる」という報告(※1)がまとめられました。
今の技術なら混入率をほぼ0%まで検出できるし、混入しているのに「遺伝子組換えでない」と表示するのは誤認を招くという意見が出たためです。
しかし、いくら分別管理をしても、遺伝子組換えのものが混入するリスクを免れることは困難です。
混入率が「不検出」。つまり限りなく0%に近くないと表示が認められないという厳しい基準は、生産や流通の過程で100%混入しないとは確認がしきれない実情において、そもそも「遺伝子組換えでない」と書くことが、できなくなるかもしれないというリスクが生まれているのが現状です。
そうなると、一層、遺伝子組換えでない食品を見極めることが困難になると予想されます。
海外のようにトレーサビリティーを “ 見える化 ” することで、少なからず消費者が能動的に調査する余地があるべきだと考えています。
※1:消費者庁「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」