食品の成分表示については
世界各国で独自の基準が存在しています。
遺伝子組換えについても同様ですが、
少なからず日本のルールは消費者からは
判りづらいのは事実です。
そこで、以前のコラム
「遺伝子組換え表示について
(https://syouei-farm.net/anzen/191029/)」
でも書いていますが、
改めて日本国内の遺伝子組換え表示をみていきましょう。
我々には知識が必要
日本では、遺伝子組み換え食品の表示は
JAS法と食品衛生法に基づいて決められ、
平成13年4月から義務化されています。
品目としては大豆・とうもろこし・
ばれいしょなどの8種類の農産物と、
これを原材料とした豆腐類やコーンスターチなどの
33の加工食品群とその他になります。
この対象品目は毎年見直されていて、
平成18年度にてん菜が、平成23年には
パパイヤが追加されています。
該当リストにあるものには
表示義務が課されていますが、
巨大なブラックボックスが存在します。
それらからできた加工食品の中でも、
油やしょうゆなどには表示義務がありません。
代表例として油を見てみます。
上記8種類の農作物の代表的なものとして、
とうもろこし、大豆、菜種、綿がありますが、
これらはいずれも食用油の原料となります。
つまり遺伝子組換え表示が義務付けられて
いる農作物で作った加工品にも関わらず、
遺伝子組換えであるとの表示が必要ない
ということなのです。
皆様が普段お使いの食用油は大丈夫でしょうか。
更にブラックボックスがあります。
先ず前提として、
「主な原材料」という概念がありますが、
すなわち原材料の上位3位以内で、
かつ全重量の5%以上を占めるものがこれにあたります。
この中に規定の遺伝子組み換え農産物が
含まれる場合、表示しなくてはいけません。
「意図せざる混入」といわれる
不本意な状態での混入も、
大豆・とうもろこしで5%までとされています。
逆にいうと、これに満たない場合は
表示しなくても構わないというのですから
要注意です。
あと、決められた品目以外の農産物とその加工品に
「遺伝子組換えでない」と表示することはできません。
より厳しくなる状況…
先日、食品表示基準が改定されました。
任意表示の部分が上記より厳格になり、
混入率に関して「検出されない」
つまり0%でなければ
「遺伝子組み換えでない」とは表記できなくなります。
令和5(2023)年からの適用ですので、
実際の運用がどうなるかは
まだみえないところも多いです。
気を付けていきたいですね。
なお翔栄ファームでは、
どれだけ手間が軽減されるとしても
遺伝子組み換えのものは
一切扱わないポリシーを貫きます。
つまり改訂とは関係ありませんが、
発信をし続けていきます。