「無農薬」「減農薬」「低農薬」、
無農薬は分かりやすいのですが、
「減農薬」と「低農薬」の違いとなると、
どちらの方の農薬量が少ないのか、
お分かりになる方はいるでしょうか?
あるいは慣行農法と比較して
相対的に農薬量が少ないものを
減農薬や低農薬と呼ぶのであって、
両者は同じものなのでしょうか?
結論を先に言っておくと
「減農薬」と「低農薬」は
言い回しが違うだけであり、
両者とも農作物の販売には
禁止されている表記である、
というのが答えです。
とにかく非常に紛らわしい。
というわけで、
今回はこれらの「もやもや」を
可能な限り整理して、
正しい知識をインプットいただくことを
目標に据えたいと思っています。
先ずは明らかにカテゴリーの違う
「無農薬」を簡潔に説明して、
題材ワードを減らしてしまいましょう。
■ 無農薬
前回の翔栄ファームコラム
—————————-
「自然栽培」「無農薬」「有機」「オーガニック」
これらの違いは何ですか?
—————————-
で記した通り、農作物の販売に際しての
「無農薬」という表記はできません。
正しくは「栽培期間中、一切農薬不使用」
の「〇〇〇」とする必要があります。
つまり言葉通りではありますが、
何かしらの作物を栽培するに際して
化学的・自然由来問わず、
一切の農薬を使っていないものとなります。
あくまでも説明の際の言葉遣いとしては
「無施肥」の状態ということができます。
化学、自然由来、有機、無機、問わず、
全ての肥料を栽培期間中に不使用ということです。
(ただしこの表記に関しては、
土壌に関する情報は一切不問であることを
覚えておいてください)
■ 減農薬と低農薬
はじめに表示という観点で説明します。
農林水産省では、「無農薬」「減農薬」「低農薬」
「無化学肥料」「減化学肥料」等の表示は、
定義が曖昧でわかりにくく、
誤解を招く恐れがある等の
消費者の方々の意見を踏まえて、
現在は「特別栽培農産物」という
名称に統一しています。
これを言ってしまうと「以上、終了!」
ということになってしまうのですが、
この「特別栽培農産物」について
もう少し詳しく見ていきましょう。
「慣行栽培あるいは慣行農業」
という言葉を聞いたことがあると思います。
簡潔に言えば私たち一般消費者が食べている、
普通のスーパー等で売られている
農作物の栽培方法のことです。
大雑把に言ってしまえば、
限度を超えない範囲で
普通に農薬や化学肥料を使用して
栽培している農作物です。
農薬の使用量については、
その農産物が生産された地域の
慣行レベル(※)が都道府県単位で
決められているのが一般的です。
(※慣行レベルとは) 農薬については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている生産過程等における節減対象農薬の使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む)をいう
そして「特別栽培農作物」とは、
都道府県単位の慣行レベルに対して、
以下の基準を満たしたものを指します。
(※特別栽培農作物とは) 各都道府県の慣行レベルに対して、「節減対象農薬の使用回数が50%以下」、「化学肥料の窒素成分量が50%以下」で栽培された農作物を指す
ポイントは農薬に限った話でいえば、
節減対象農薬のみの使用回数が
50%以下であるとの定義だけであり、
その他のものについてはブラックボックス
そのものであるともいえる点です。
一般的にはこれらの特別栽培農作物を
「減農薬」「低農薬」と説明されることが多いため、
販売者や生産者からもっと多くの情報を
引き出すことが大切です。
生産者の立場からすれば、
栽培プロセスの情報開示を
きめ細やかに行うことが
消費者に対する大きなサービスになることは
言うまでもありません。
今の時代、生産者の顔が見える
農作物は多くなっています。
SNSなどで情報発信している営農者も多く、
直接コンタクトを取ってみてはいかがでしょうか。
自信をもって正々堂々と栽培する
生産者であればあるほど、
積極的に私たちの質問に答えてくれるものです。
「無農薬」「減農薬」「低農薬」、無農薬は分かりやすいのですが、「減農薬」と「低農薬」の違いとなると、どちらの方の農薬量が少ないのか、お分かりになる方はいるでしょうか?
あるいは慣行農法と比較して相対的に農薬量が少ないものを減農薬や低農薬と呼ぶのであって、両者は同じものなのでしょうか?
結論を先に言っておくと「減農薬」と「低農薬」は言い回しが違うだけであり、両者とも農作物の販売には禁止されている表記である、というのが答えです。
とにかく非常に紛らわしい。というわけで、今回はこれらの「もやもや」を可能な限り整理して、正しい知識をインプットいただくことを目標に据えたいと思っています。
先ずは明らかにカテゴリーの違う「無農薬」を簡潔に説明して、題材ワードを減らしてしまいましょう。
■ 無農薬
前回の翔栄ファームコラム << 「自然栽培」「無農薬」「有機」「オーガニック」これらの違いは何ですか?(https://syouei-farm.net/anzen/200825/) >>で記した通り、農作物の販売に際しての「無農薬」という表記はできません。
正しくは「栽培期間中、一切農薬不使用」の「〇〇〇」とする必要があります。
つまり言葉通りではありますが、何かしらの作物を栽培するに際して化学的・自然由来問わず、一切の農薬を使っていないものとなります。
あくまでも説明の際の言葉遣いとしては「無施肥」の状態ということができます。化学、自然由来、有機、無機、問わず、全ての肥料を栽培期間中に不使用ということです(ただしこの表記に関しては、土壌に関する情報は一切不問であることを覚えておいてください)。
■ 減農薬と低農薬
はじめに表示という観点で説明します。
農林水産省では、「無農薬」「減農薬」「低農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」等の表示は、定義が曖昧でわかりにくく、誤解を招く恐れがある等の消費者の方々の意見を踏まえて、現在は「特別栽培農産物」という名称に統一しています。
これを言ってしまうと「以上、終了!」ということになってしまうのですが、この「特別栽培農産物」についてもう少し詳しく見ていきましょう。
「慣行栽培あるいは慣行農業」という言葉を聞いたことがあると思います。簡潔に言えば私たち一般消費者が食べている、普通のスーパー等で売られている農作物の栽培方法のことです。
大雑把に言ってしまえば、限度を超えない範囲で普通に農薬や化学肥料を使用して栽培している農作物です。
農薬の使用量については、その農産物が生産された地域の慣行レベル(※)が都道府県単位で決められているのが一般的です。
(※慣行レベルとは) 農薬については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている生産過程等における節減対象農薬の使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む)をいう
そして「特別栽培農作物」とは、都道府県単位の慣行レベルに対して、以下の基準を満たしたものを指します。
(※特別栽培農作物とは) 各都道府県の慣行レベルに対して、「節減対象農薬の使用回数が50%以下」、「化学肥料の窒素成分量が50%以下」で栽培された農作物を指す
ポイントは農薬に限った話でいえば、節減対象農薬のみの使用回数が50%以下であるとの定義だけであり、その他のものについてはブラックボックスそのものであるともいえる点です。
一般的にはこれらの特別栽培農作物を「減農薬」「低農薬」と説明されることが多いため、販売者や生産者からもっと多くの情報を引き出すことが大切です。
生産者の立場からすれば、栽培プロセスの情報開示をきめ細やかに行うことが消費者に対する大きなサービスになることは言うまでもありません。
今の時代、生産者の顔が見える農作物は多くなっています。SNSなどで情報発信している営農者も多く、直接コンタクトを取ってみてはいかがでしょうか。
自信をもって正々堂々と栽培する生産者であればあるほど、積極的に私たちの質問に答えてくれるものです。
参照資料
主要農作物種子法 農林水産省