種苗法とは?
植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律です。
創作者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができます。
育成者権を得ると25年の間、
登録品種の「種苗」「収穫物」「加工品」の領域において
ビジネス利用の専有が保護されます。
つまり、育成者権は、漫画キャラクターなどの
版権や楽曲などの著作権と似たものなのです。
種苗法とは?
植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律です。
創作者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができます。
育成者権を得ると25年の間、登録品種の「種苗」「収穫物」「加工品」の領域においてビジネス利用の専有が保護されます。
つまり、育成者権は、漫画キャラクターなどの版権や楽曲などの著作権と似たものなのです。
種苗法改正で自家採種を原則禁止に
今までの種苗法の範囲では、
「農業者の自家増殖(自家採種)」は
認められていましたが、
改正後には原則禁止となりました。
理由は、国内ブランド品種の海外流出です。
実際に中国や韓国では、
日本のブランドいちごや葡萄が
流出し生産されています。
つまり自家増殖原則禁止の目的は、
農業の競争力を高め育成者権を保護することで
品種登録数を増やすことなのです。
一方で、誤解されがちな一面もあります。
それは、
・自家採種ができないと在来種や固定種が失われてしまう。
・これからは毎回種を買わないといけなくなってしまう。
というあたりのようですが、、、
種苗法改正で自家採種を原則禁止に
今までの種苗法の範囲では、「農業者の自家増殖(自家採種)」は認められていましたが、改正後には原則禁止となりました。
理由は、国内ブランド品種の海外流出です。実際に中国や韓国では、日本のブランドいちごや葡萄が流出し生産されています。
つまり自家増殖原則禁止の目的は、農業の競争力を高め育成者権を保護することで品種登録数を増やすことなのです。
一方で、誤解されがちな一面もあります。
それは、
・自家採種ができないと在来種や固定種が失われてしまう。
・これからは毎回種を買わないといけなくなってしまう。
というあたりのようですが、、、
原則禁止は、育成者権が認められているものだけ!
今まで地域や農家で代々自家採種して栽培してきた
在来種や固定種については今後も自家採種可能です。
つまり、今回自家増殖が原則禁止となる作物は
「育成者権」が認められている作物だけなのであり、
育成者権が認められていない品種については
引き続き自家採種は可能です。
もちろん、農作物の流通販売も可能であり、
種や苗においても有料無料問わず可能です。
翔栄ファームでは
固定種・在来種の自家採種にこだわり、
次世代に繋ぐ、持続可能な農業を目指し続けます。
原則禁止は、育成者権が認められているものだけ!
今まで地域や農家で代々自家採種して栽培してきた在来種や固定種については今後も自家採種可能です。
つまり、今回自家増殖が原則禁止となる作物は「育成者権」が認められている作物だけなのであり、育成者権が認められていない品種については引き続き自家採種は可能です。
もちろん、農作物の流通販売も可能であり、種や苗においても有料無料問わず可能です。
翔栄ファームでは固定種・在来種の自家採種にこだわり、次世代に繋ぐ、持続可能な農業を目指し続けます。